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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
勾引・勾留の要件(令状主義)
被告人の勾引・勾留は勾引状・勾留状によらなければならない。
令状の発付主体
裁判官が発付する(憲法33条・34条の具体化)。
勾引状の効力
発付後相当期間内に執行できないときは効力を失う。
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