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「第62条」の検索結果 — 1 件
被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。
勾引・勾留の要件(令状主義)
被告人の勾引・勾留は勾引状・勾留状によらなければならない。
令状の発付主体
裁判官が発付する(憲法33条・34条の具体化)。
勾引状の効力
発付後相当期間内に執行できないときは効力を失う。
令状主義
憲法上の根拠
勾留の要件
実体要件
第六十一条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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