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「第74条」の検索結果 — 1 件
勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。
護送中の仮留置
勾引状または勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合に必要があるときは、最寄りの警察署その他の刑事施設に一時これを留置することができる。
趣旨
長距離護送中の安全確保と被告人の身柄管理。
引致義務
例外
第七十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第七十二条
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