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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
護送中の仮留置
勾引状または勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合に必要があるときは、最寄りの警察署その他の刑事施設に一時これを留置することができる。
趣旨
長距離護送中の安全確保と被告人の身柄管理。
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