条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁護士会は、弁護士が第十二条第一項第一号、第二号及び第二項に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、又は心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、資格審査会の議決に基き、日本弁護士連合会に登録取消しの請求をすることができる。
2弁護士会は、前項の請求をした場合には、その弁護士に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)