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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁護士法人の清算人は、弁護士でなければならない。
2清算人は、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を当該弁護士法人の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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