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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁護士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3弁護士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、日本弁護士連合会に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4日本弁護士連合会は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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