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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁護士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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