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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁護士法人を設立するには、その社員になろうとする弁護士が、定款を定めなければならない。
2会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、弁護士法人の定款について準用する。
3定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
4目的
5名称
6法律事務所の所在地
7所属弁護士会
8社員の氏名、住所及び所属弁護士会
9社員の出資に関する事項
10業務の執行に関する事項
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)