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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
資格審査会に予備委員若干人を置く。
2前条第三項及び第四項の規定は、予備委員に準用する。
3委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、会長は、同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を命ずる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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