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「第53条」の検索結果 — 1 件
資格審査会に予備委員若干人を置く。
2前条第三項及び第四項の規定は、予備委員に準用する。
3委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、会長は、同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を命ずる。
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