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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
3第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
4第七十二条の規定に違反した者
5第七十三条の規定に違反した者
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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