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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
数人は、その数人の請求又はその数人に対する請求が処分又は裁決の取消しの請求と関連請求とである場合に限り、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
2前項の場合には、前条第二項の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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取消訴訟の訴訟要件——処分性・原告適格・訴えの利益を完全整理【行政法】
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