条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
2この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。
3前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法第百四十三条の規定の例によることを妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
刑事訴訟法311条(黙秘権)完全解説——告知義務・証拠能力・判例の処理
取消訴訟の訴訟要件——処分性・原告適格・訴えの利益を完全整理【行政法】
離婚の親権争い——監護の継続性と子の福祉を中心とする判断要素
その他の法令