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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定による改正後の行政事件訴訟法第十五条第二項(同法第二十一条第二項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)、同法第四十条第二項(同法第四十三条第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起される取消訴訟、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟、同法第四十三条第一項に規定する訴訟若しくは同条第三項に規定する訴訟(法令に出訴期間の定めがあるものに限る。)における被告の変更を許す決定又は抗告訴訟、同条第一項に規定する訴訟若しくは同条第二項に規定する訴訟における訴えの変更を許す決定の送達について適用し、施行日前に提起された取消訴訟、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟、同条第一項に規定する訴訟若しくは同条第三項に規定する訴訟(法令に出訴期間の定めがあるものに限る。)における被告の変更を許す決定又は抗告訴訟、同条第一項に規定する訴訟若しくは同条第二項に規定する訴訟における訴えの変更を許す決定の送達については、なお従前の例による。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)