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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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