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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
2支配人の氏名及び住所
3商人の氏名及び住所
4商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
5支配人を置いた営業所
6第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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刑法43条 未遂——実行の着手時期と不能犯
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