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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。
2登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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