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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株券発行会社が全部取得条項付種類株式(会社法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第六十八条において同じ。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、前条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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