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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めの設定による変更の登記(株券発行会社がするものに限る。)の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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会社法362条 取締役会の権限——重要な業務執行と内部統制の整理
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