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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取得請求権付株式(株式の内容として会社法第百七条第二項第二号ハ又はニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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