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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第十九条の三において同じ。)を記録する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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