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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
2会社法第四百七十八条第一項第二号又は第三号に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
3裁判所が選任した者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、その選任及び会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)