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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
2清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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