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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。)又は新設合併により消滅する会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の商号及び本店をも登記しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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民事訴訟法179条 不要証事実と証明責任の分配
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