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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、第九十四条第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
2ただし、同号イただし書に規定する場合は、同号イに掲げる書面については、この限りでない。
3前項に規定する社員の職務を行うべき者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)