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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
合名会社の社員の加入又は退社による変更の登記の申請書には、その事実を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)を添付しなければならない。
2合名会社の社員が法人であるときは、その商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。
3ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)