条文を読み込み中...
全 211 条
「第10条」の検索結果 — 1 件
何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
3登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く