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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
3登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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