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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。以下この節及び次章において「船舶」という。)に対する強制執行(以下「船舶執行」という。)は、強制競売の方法により行う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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