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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民事訴訟法第五十四条第一項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。
2執行裁判所は、いつでも前項の許可を取り消すことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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