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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
執行裁判所は、前条第一項又は第二項の決定が確定したときは、財産開示期日を指定しなければならない。
2財産開示期日には、次に掲げる者を呼び出さなければならない。
3申立人
4債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者)
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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