条文を読み込み中...
全 324 条
「第198条」の検索結果 — 1 件
執行裁判所は、前条第一項又は第二項の決定が確定したときは、財産開示期日を指定しなければならない。
2財産開示期日には、次に掲げる者を呼び出さなければならない。
3申立人
4債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者)
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く