条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
2申立人
3債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
4債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
5債務者又は開示義務者
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令