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「第201条」の検索結果 — 1 件
財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
2申立人
3債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
4債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
5債務者又は開示義務者
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