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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下「不動産執行」という。)は、強制競売又は強制管理の方法により行う。
2これらの方法は、併用することができる。
3金銭の支払を目的とする債権についての強制執行については、不動産の共有持分、登記された地上権及び永小作権並びにこれらの権利の共有持分は、不動産とみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)