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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、売却決定期日において意見を陳述することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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