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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
土地及びその上にある建物が債務者の所有に属する場合において、その土地又は建物の差押えがあり、その売却により所有者を異にするに至つたときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
2この場合においては、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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憲法81条 違憲審査制——付随的審査制と違憲判決の効力
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