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「第81条」の検索結果 — 1 件
土地及びその上にある建物が債務者の所有に属する場合において、その土地又は建物の差押えがあり、その売却により所有者を異にするに至つたときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
2この場合においては、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
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