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全 324 条
「第46条」の検索結果 — 1 件
差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。
2ただし、差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生ずる。
3差押えは、債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、又は収益することを妨げない。
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