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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。
2ただし、差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生ずる。
3差押えは、債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、又は収益することを妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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