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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。
2国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。
3前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣(以下この項及び第十条第一項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)