条文を読み込み中...
全 26 条
「第8条」の検索結果 — 1 件
政府は、磨損その他の事由により流通に不適当となつた貨幣を、額面価格で、手数料を徴収することなく、財務省令で定めるところにより、第二条第一項に規定する通貨と引き換えるものとする。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く