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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
政府は、磨損その他の事由により流通に不適当となつた貨幣を、額面価格で、手数料を徴収することなく、財務省令で定めるところにより、第二条第一項に規定する通貨と引き換えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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