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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。
2保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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憲法13条 幸福追求権——新しい権利を導く2要件
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