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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
2仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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