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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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