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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた場合には、裁判所書記官は、法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
2ただし、これらの事項が登記すべきものでないときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)