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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務者が第二十五条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮処分の執行を取り消さなければならない。
2第五十一条第二項の規定は、前項の規定による決定について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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