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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五十二条第一項の規定によりその例によることとされる民事執行法第百六十八条の二第三項又は第四項の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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